見つけた 犬としあわせ

こころがどきどきするもの見つけたとき、それを作品にしたり、思わずなにかの形にして人に伝えたくなります。 見つけたとき感じたしあわせ感覚がひとしずくでも誰かに伝わったら、ダブルでハッピーです。

2013/10/22

山本太郎がやってきた


昨夜、山本太郎がやってきた(街宣キャラバン大船→藤沢→茅ヶ崎→平塚)

「何が保護される"特定秘密"なのか私たちにはまったくわからない」と山本太郎は明快に言った…「これが破棄された時点ですべてが消去されるため、なにも残らず、事実関係が闇に葬られる」とブログで弁護士が書いた… またアメリカに住むブロガーは「情報公開法はあくまで存在している文書を公開するためのルールなので、文書が存在しなければ意味がない… 情報公開制度がきちんと整備されていない日本では、これまでずっと政府(各省庁の役人)の勝手な判断で、都合の悪い文書はすべて破棄してきた、だから過去に遡って調査することが極めて難しい」と書いている
このやばい法律を決めさせないことができるとしたら、それは、国会議員の地元選挙民が、「この法律通したらもう票は入れない」ときっぱり伝えることだと、山本太郎は言った

△山本太郎のオフィシャルサイト、新党"今はひとり"には、
あなたの選挙区の衆議院議員、参議院議員へのコンタクト名簿のってます
ファクスできるし、各議員のオフィシャルサイト経由でメールもできそうです
http://taro-yamamoto.jp/

女優の藤原紀香のブログ(9.13)も話題になった
彼女は、「放射能汚染、被爆などのことや、他に、もし国に都合よく隠したい問題があって、それが適用されれば、私たちは知るすべもなく、しかも真実をネットなどに書いた人は罰せられてしまう…なんて恐ろしいことになる可能性も考えられるというので、とても不安です(>_<)」と書いて、この法案へのパブコメを呼びかけた。
多くの意見が上がっているのが「特定秘密の範囲があいまい」というもの。藤原紀香も、「原発の問題や放射能の問題は国民が知るべきことだと思うので、その国家機密にあたる範囲がどこまでなのか、曖昧なのが問題なのだと思います」と書いていた。「国の情報は公開が大原則のはず。…そうですよね、国民は知る権利があると思います~」(オフィシャルサイト2013年9月13日「秘密保全法案って?」より)

この法案が成立すれば、政府は重要な情報をこれを盾に隠すことができる。例えば、収束のめどが立たない東京電力福島第一原発など原発に関する情報について、政府が「公表するとテロに遭う危険がある」との理由で国民に伏せる事態も想定される。
(東京新聞2013年8月29日「"機密"拡大解釈のおそれ 秘密保護法案 見えぬ意義」より)

◇ネットやフリー記者を標的にしそうな秘密保全法
by B級記者 どん・わたろうがちょっと吼えてみました

大きな問題点のひとつは、この法律が報道のあり方に大きくかかわってくることだ。

特別秘密の漏えいをそそのかした場合(教唆)も処罰対象になる。しかも、「独立教唆」と呼ばれ、そそのかしに公務員が応じなかったとしても、そそのかした側は犯罪になる。厳密に言えば、記者が取材先の公務員に「あの秘密文書、ちょっと見せてよ」なんてしつこく迫ったら、その時点でアウトである。

明らかに取材を萎縮させようと意図しているのだろう。そもそも、権力側が隠すネタを取るためには、犯罪すれすれの行為をせざるを得ないことが多い。もちろん、すべての場合に何をしてもいいというわけではないが、意欲的な記者なら、無断で資料の1枚や2枚、持ち帰った経験はあるはずだ。

そもそも「社会通念上是認できない行為」って何だろう? 誰が決めるのだろうか? 

報告書はわざわざ、「国民の知る権利等との関係」という項を立て、「正当な取材活動は処罰対象とならないことが判例上確立している」「特定取得罪は、取材の自由の下で保護されるべき取材活動を刑罰の対象とするものではない」と釈明している。

じゃあ、「正当な取材活動」や「保護されるべき取材活動」ってなんだろう? それに当たるかどうか、誰が、どういう基準で決めるのか?

標的になりそうなのは、ネット系メディアやフリージャーナリストたちだ。たしかに、原発事故後の報道を見ていても、権力側に都合が悪い情報に向かって懸命に取材・発信しようとしているのはネットやフリーだった。逆に言うと、権力側にとっては、とてもうっとおしい存在に違いない。個人情報保護法では、フリーも新聞社や放送局と同様に扱われているらしいけれど、秘密保全法でもそうなる保証はない。

秘密保全法に直接の影響を受けるのは、公務員や報道関係者に違いない。でも、ここまで書いてきた通り、一般の国民にも深くかかわってくる法律である。行政の情報がきちんと伝えられないため、生活や経済、場合によっては生命に、重大な影響を受けるのは他ならぬ国民だからだ。勉強会で講師を務めた清水雅彦・日体大准教授(憲法)は「国民の権利や自由が広範に侵害されるおそれがある」と指摘していた。
http://www.magazine9.jp/don/120208/

◇敵性評価制度 一般国民のプライバシーを侵害するか?
by 弁護士ドットコム2013年10月17日

この秋の臨時国会で、政府が成立を目指す「特定秘密保護法案」。
外交や防衛、スパイ活動やテロ活動の防止など、主に安全保障に関する情報の保護が目的で、情報漏えいの罰則強化や、そのような情報を扱う人物への「適性評価」の実施といった内容が盛り込まれている。

同法案は「知る権利など、基本的人権を脅かすものだ」として批判され、2年前に法案提出が見送られた「秘密保全法」の焼き直しだと、各所から懸念の声や反対の表明が相次いでいる。9月に公募されたパブリックコメントには約9万件の意見が寄せられたが、うち約8割が法案概要に反対するものだったという。

(中略)

適性評価制度の問題点について、井上弁護士は、次のように指摘する。

「適性評価制度は評価対象者の周辺の広範囲な市民や団体が対象になるわけです。調査事項を考えれば、評価対象者の知人や評価対象者が所属する団体の思想傾向や、宗教まで調べるかもしれません。以前、警察庁が国際テロの疑いで日本在住のイスラム教徒と団体を調査した資料がインターネットに流出して問題になった事件がありました。適性評価制度における特定有害活動やテロ活動に関する調査も、思想信条調査にならない保証はありません。」

「このような調査は評価対象者の同意を得て行うことになっていますが、上命下服の関係にあれば、その同意は形式的なものになるでしょう。結果的に評価対象者の内心の自由にまで踏み込んでプライバシーを侵害することになります。また、行政機関が評価対象者以外の広範囲な市民や団体について個人情報を調査収集することは、重大なプライバシー侵害といえます。思想信条の自由や信教の自由は、民主主義社会では最も重要な基本的人権です。適性評価制度は、国家秘密漏えいの防止を理由にした基本的人権侵害の制度化です。」
http://www.bengo4.com/topics/867/